電子製品の静電気防止設備


1.静電安全ワークベンチa。 静電安全ワークベンチは、帯電防止作業領域の基本コンポーネントです。 これは、ワークベンチ、帯電防止テーブルマット、リストストラップコネクタ、およびアース線で構成されています。 b。 帯電防止テーブルマットには、2つ以上のリストストラップジョイントが必要です。1つはオペレーター用で、もう1つは技術者、検査官、またはその他の担当者用です。 c。 必要に応じて、静電気防止作業台にイオン風静電気除去装置を取り付ける必要があります。 d。 静電気の影響を受けやすいプラスチックの箱(シート)、ゴム、段ボール、ガラスなどを静電気安全作業台に積み重ねることはできません。 図面と資料は、帯電防止ドキュメントバッグに入れる必要があります。
2.帯電防止リストストラップは、静電気に敏感なデバイスと直接接触する帯電防止リストストラップを着用する必要があります。 リストストラップは、人間の皮膚にしっかりと接触している必要があります。 リストストラップは、人体に刺激を与えない、またはアレルギーを起こさないものでなければなりません。 リストストラップシステムの地面に対する抵抗値は、106〜108Ωの範囲である必要があります。
3.帯電防止コンテナ電子機器の開発および製造プロセス中、すべてのストレージおよびターンオーバーSSDコンテナ(コンポーネントバッグ、トランスファーボックス、プリント基板ラック、コンポーネントストレージボックスなど)は、静電保護性能を備えている必要があります。 金属製および通常のプラスチック製の容器は許可されていません。 必要に応じて、コンポーネントを保管するためのターンオーバーボックスを接地する必要があります。
4.イオン風静電気除去装置は、イオン風静電気除去装置を使用して、絶縁材料の表面の静電荷を除去する必要があります。
5.帯電防止作業服a。 帯電防止作業エリアに立ち入る、またはSSDに接触する人は、帯電防止作業服を着用する必要があります。 帯電防止作業服の生地は、GB12014の要件を満たす必要があります。b。 相対湿度が50%を超える環境では、静電気防止用の作業服として純綿製品を使用できます。
6.帯電防止作業靴。 帯電防止作業エリアに立ち入る、またはSSDに接触する人は、帯電防止作業靴を着用する必要があります。 帯電防止作業靴は、GB 4385の関連規制を満たす必要があります。通常の状況では、通常の靴が許可されますが、導電性の靴の束またはヒールストラップを同時に使用する必要があります。
7.静電気防止輸送車両は、SSDまたはSSDを含む部品およびコンポーネント全体を輸送する場合、静電気防止輸送車両を使用する必要があります。

