静電気保護の作業領域の EPA の制御

Mar 14, 2019 伝言を残す

静電気保護の作業領域の EPA の制御

静電気対策エリアの部門は、静電気に敏感な領域内のオブジェクトの可能性に基づいています。静電気に敏感な項目が表示される帯電防止領域として定義する必要があります、それ以外の場合、非反静的領域として定義できます。静電気対策エリアの境界範囲は、プロセス部と地域の帯電防止人によって決まります。


遮断特性と導電性の容器は、保管、転送静的に敏感な装置の間に必要な保護を提供します。ただし、静電気に敏感な装置の遮蔽コンテナーの外部操作もあります。この場合、静電気に敏感なデバイスは、安全な作業領域を提供する必要があるので、損傷に非常に敏感です。帯電防止作業エリア (EPA) は、この目的のために設計されています。ワークベンチの帯電防止の安全性を確保するためにそれは次の要件を満たす必要があります。

(帯電防止地区 1) すべての電子部品は、静的な機密性の高いデバイスとして扱われるべきです。

(帯電防止作業領域で 2) (外ファラデーケージ) 保護された状態外任意静的な機密性の高いデバイスの操作を実行する必要があります。

(帯電防止作業領域間の非帯電防止領域に運ばれ、3) 静電気に敏感な装置は保護の安全な状態である必要があります。

(4) 帯電防止作業領域は、静電気に敏感な部品はない楽器の金属接地されたエンクロージャに簡単にアクセスできることを確認する設計必要があります。

(ビニール袋、箱、発泡体、テープ、ノート、紙、個人的な項目で帯電防止処理されていない等などの帯電防止作業領域で作業不要な静電気発生物質を配置する 5) ことは禁止します。治療。これらの材料は、静的に敏感な装置から区切る必要があります。センチメートル以上のもの。

(洗剤、溶剤、塗料、エアロゾル、ワークベンチで使用等 6) すべての補助材料は、静電気管理の責任者によって承認されなければなりません。