EPA 静電気保護エリアでの設備および管理上の注意事項
静電気を制御および除去するために、ヨーロッパおよび米国の一部の先進国では、国家、軍事、および企業関連の静電気基準または規制を策定しています。 設計と製造、調達、検査、倉庫保管、倉庫保管、組み立て、試運転、半製品と完成品、および静電気に敏感なコンポーネントの輸送には、対応する規制があります。 また、静電気保護装置の製造、使用、管理には厳しい規則と規制があります。 必須。
以下に、EPA 静電気保護エリアでの機器および管理上の注意事項を簡単に説明します。
1.静的安全作業台:作業台、帯電防止テーブルマット、リストストラップコネクタ、アース線で構成されています。


2. 静電気防止作業台の上にプラスチックの箱、ゴム、ダンボール、ガラスなど静電気を帯びやすいものを積み上げないでください。 図面および資料は、静電気防止用ファイルバッグに入れる必要があります。
3. 静電気防止作業台には、2 つ以上のリスト ストラップ コネクタを装備する必要があります。1 つはオペレーター用、もう 1 つは技術者と検査員用です。
4. 静電気防止用リスト ストラップ: 静電気に敏感なデバイスに直接接触する人は、静電気防止用リスト ストラップを着用する必要があります。 静電気防止用リスト ストラップは人間の皮膚と良好に接触する必要があり、リスト ストラップ システムの接地に対する抵抗値は 1MΩ である必要があります。
5. 作業エリアに立ち入る人員は、帯電防止作業靴を着用する必要があります。 通常の靴を履いている人員は、導電性の靴ハーネス、帯電防止靴カバー、またはヒール ストラップを使用する必要があります。
6. 帯電防止作業服: 特に相対湿度が 50% 未満の乾燥した環境 (冬場など) では、帯電防止作業服を着用する必要があります。 作業服の生地は、関連する国家基準を満たす必要があります。
7. 帯電防止コンテナ: 製造現場のコンポーネント保管バッグ、ターンオーバー ボックス、PCB ロードおよびアンロード ラックなどは、静電保護を備えている必要があります。 金属製および通常の容器は許可されておらず、すべての容器は接地する必要があります。
8. 生産ラインで使用されるコンベア ベルトと伝達シャフトには、静電気防止用のブラシとポールを取り付ける必要があります。
9. コンベヤベルトの表面にイオン風除電器を使用することができます。
10. 生産現場で使用する組立治具、検査治具、溶接工具、各種器具には、必ずアース線を設けてください。
11. 製造現場の入り口に帯電防止テストベンチを設置する必要があります。 製造現場に立ち入るすべての人は帯電防止テストを受ける必要があり、テストに合格した後にのみ現場に入ることができます。


