静的接地の範囲
(1) 生産設備のうち、生産に悪影響を与えたり、人体に静電気ショックを引き起こす可能性のある静電気を発生する部分であって、接地することにより除去できる部分。
(2) 静電気を発生したり帯電したりする可能性のある製造装置上の金属導体は、そのサイズに関係なく、静的に接地する必要があります。
(3) 導電率が 1×10⁻8 S/m 以上の導体や表面抵抗が 1×10⁹ Ω以下の静電気を発生したり帯電する恐れのある物体は、密接に接続した金属導体を取り付けて間接的に接地してください。
以下の静電気除去器のご使用をお勧めします。



