従業員の静電気保護要件

Oct 04, 2018 伝言を残す

従業員の静電保護要件は何ですか?

1.必要に応じて帯電防止のオーバーオールと静電気防止用靴を着用してください。

2.静電気に弱い部品に触れる前に、必要に応じて接地用リストストラップまたはアース用ストラップを着用し、対応する静的試験に合格する必要があります。

3.静電気の発生が懸念される物品は、帯電防止区域に持ち込まれないようにしてください。


EPA(ESD保護領域) - 材料および機器の静電電圧を制御する制御された作業環境。 静電気に敏感な装置(ESSD)を静電気から守るために必要な静電気防止材と装置が内蔵され、装備されている区域には、通常、明らかな静電気防止兆候があります。 静電気防止作業区域に入る人員は、静電気防止作業指示書に厳密に従わなければなりません。 ESD(ESD controlled area)とも呼ばれます。



従来の電子機器の製造、組立、保守の分野では、様々な静電気発生材料やそれらが発生する電界が共通する現象であり、これらの静電気発生材料や電界が静電気に敏感な機器を損傷させるおそれがある。 したがって、静電気に敏感な装置はその使用の間中保護されるべきである。

遮蔽特性を有する導電性容器は、静電気に敏感な装置の保管および移送中に必要な保護を提供する。 しかしながら、静電気に敏感な装置用の遮蔽容器の外にも操作がある。 この場合、静電気に敏感な装置は非常に損傷を受け易いので、安全な作業領域を提供する必要がある。 静電気対策作業区(EPA)は、この目的のために設計されています。 ワークベンチの帯電防止安全を確保するためには、次の要件を満たす必要があります。

(1)静電気対策部品の電子部品は静電気に敏感な部品として取り扱ってください。

(2)保護状態外(ファラデーケージの外側)の静電気に敏感な装置の動作は、静電気防止作業区域で行う必要があります。

(3)静電気に敏感な機器は、静電気防止用の作業区域の間の非帯電防止区域で輸送され、安全な保護状態になければなりません。

(4)静電気対策部品は、静電気に敏感な部品が、機器の金属接地エンクロージャに容易に接近できないように設計する必要があります。

(5)静電気防止用作業場には、作業に必要のない静電気発生物質(ビニール袋、箱、発泡体、テープ、ノート、紙、個人用品など)を置かないこと帯電防止処理済みです。 これらの材料は静電気に敏感なデバイスから分離する必要があります。 センチメートル以上

(6)作業台に使用される洗剤、溶剤、塗料、エアロゾルなどの補助材はすべて、静電気対策担当者の承認を受ける必要があります。