静電保護作業領域のEPA制御

Apr 27, 2021 伝言を残す

静電保護作業領域のEPA制御


材料や機器の静電電圧を制御する作業環境。静電の損傷から静電気敏感装置(ESSD)を保護するために、必要な帯電防止材料および装置が確立し、装備するために使用される区域は、通常明らかな帯電防止警告徴候を有する。静電気防止作業領域に入る職員は、静電気防止作業規則に厳密に従わなければなりません。ECA (ESD 制御領域) とも呼ばれます

一般的な電子機器の製造、組立、メンテナンス現場では、各種の静電気発電材料や発電される電界が非常に一般的な現象です。これらの静電気発電材料や発電した電界は、静電の感知装置に損傷を与える可能性があります。したがって、静電気の敏感な装置は使用プロセスの間に保護されなければならない。

静電の敏感な装置の貯蔵および移動プロセスで、シールド性能を有する導電性容器は必要な保護を提供できる。ただし、静電の機密性の高いデバイス用のシールド容器の外側にも操作があります。この場合、静電気の敏感なデバイスは、損傷を受けやすいです。従って、安全な作業領域を設ける必要がある。この目的のために、静電気防止作業領域(EPA)が設計されています。ワークベンチの静電気防止安全を確保するためには、次の要件を満たす必要があります。

(1) 静電気防止エリア内のすべての電子部品は、静電の感知装置として扱う必要があります。

(2) 保護状態以外の静電気感受性デバイスの動作(ファラデーケージ外)は、静電気防止作業領域で行う必要があります。

(3)静電気防止作業領域間の静電気防止区域で輸送される静電気感受性装置は、安全な保護状態でなければならない。

(4)静電気防止作業領域の設計は、静電気の敏感な装置が機器の金属接地シェルに触れにくくないことを確認することができるべきである。

(5) 固定防止処理で扱わないビニール袋、箱、泡、ベルト、ノート、紙、個人的な物など、静電気防止作業領域に必要のない静電気生成材料を設置することは禁じられています。これらの材料は30Cm以上でなければなりません。

(6) ワークベンチで使用されるすべての洗浄剤、溶剤、コーティング材、エアロゾル、その他の補助材料は、静電気制御責任者の承認を受ける必要があります。

2 EPA部門と環境要件

2.1 EPA部門

静的な領域の分割は、その領域に静的に依存する項目が条件として存在する可能性があるかどうかに基づいています。静的に依存する項目が表示される限り、それは非静的領域として定義されるべきであり、それ以外の場合は非静的領域として定義することができる。帯電防止区域の境界は、プロセス部門と、その区域の責任者によって決定される。

静電気防止作業領域(EPA)は、IQC検査エリア、ベニヤ加工検査エリア、ベニヤ試験および検査エリア、部品組立および検査領域、機械組立および試運転エリア、メンテナンスエリア、試験エリア、集計面積、部品および材料物流エリア、保管エリア等を含みますが、これらに限定されません。

EPAは、その地域で作動する材料の静電気感受性レベルと生産中の静電気放電のリスクに応じて分類する必要があります。セクション3.1の要件を参照してください。

2.2 EPAの基本的な環境要件

EPA 環境を設計する際には、静電保護の要件を満たすために、次の原則に従う必要があります。

(1)静電荷の蓄積や静電の発生を抑制する。

(2) 生成された静電荷を安全かつ迅速かつ効果的に排除します。

(3) 達成すべき静電気保護の程度を決定する。たとえば、yi-level EPA の静電電圧の絶対 dui 値は 100V 未満でなければなりません。

したがって、EPA には次の基本的な環境要件が必要です。

(1) 地域の境界と静電気防止警告サインをクリアする。

(2) 人員を含め、エリア内のすべての導体を確実に接地する。

(3) 不要な静電気源をすべて排除する。

(4) 12 インチの原理を使用して、ESSD デバイスは、少なくとも 30 cm 離れた静的電源を必要があります。

同時に、次の環境の静電気防止性能を考慮する必要があります。

帯電防止壁紙は、壁の生地のために使用する必要があります。一般的に、壁用の石膏塗料や石灰塗料は許可されており、通常のプラスチック製品は禁止されています。

天井材料は帯電防止材料で作られるべきです。一般的に石膏ボード製品は許可されており、通常のプラスチック製品は禁止されています。

作業領域で使用されるドアカーテン、カーテン、地域分離カーテンは、静電気防止材料で作られ、表面抵抗値は1×1011Ω未満でなければなりません。通常のプラスチックおよび化学繊維製品の使用は禁止されています。